HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第214の2条(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する特例)

第百七十四条の三の規定により更生計画において更生会社の特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得をすることを定めた場合には、会社法第百七十九条の五、第百七十九条の七及び第百七十九条の八の規定は、適用しない。