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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律平成十六年法律第百十二号

第2条(定義)

この法律において「武力攻撃事態等」、「武力攻撃」、「武力攻撃事態」、「指定行政機関」、「指定地方行政機関」、「指定公共機関」、「対処基本方針」、「対策本部」及び「対策本部長」の意義は、それぞれ事態対処法第一条、第二条第一号から第七号まで(第三号及び第四号を除く。)、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する当該用語の意義による。 2 この法律において「指定地方公共機関」とは、都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項の地方独立行政法人をいう。)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。 3 この法律において「国民の保護のための措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための措置(第六号に掲げる措置にあっては、対処基本方針が廃止された後これらの者が法律の規定に基づいて実施するものを含む。)をいう。 一 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置 二 施設及び設備の応急の復旧に関する措置 三 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置 四 運送及び通信に関する措置 五 国民の生活の安定に関する措置 六 被害の復旧に関する措置 4 この法律において「武力攻撃災害」とは、武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 自衛隊法 第83条 (災害派遣) 準用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第131条 (特定武力攻撃災害の被害者の権利利益の保全等) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第7条 (日本赤十字社の自主性の尊重等) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第78条 (通信設備の設置に関する協力) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第104条 (石油コンビナート等に係る武力攻撃災害への対処) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第107条 (放射性物質等による汚染の拡大の防止) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第117条 (武力攻撃災害が発生した場合等の都道府県知事等の指示) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第121条 (感染症等の指定等の特例) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第124条 (廃棄物処理の特例) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第134条 (電気及びガス並びに水の安定的な供給) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第135条 (運送、通信及び郵便等の確保) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第137条 (公共的施設の適切な管理) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第151条 (職員の派遣の要請) 引用 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律 第5条 (指定行政機関等の責務) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第3条 (国民保護等派遣の要請等の手続) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第5条 (国民の保護に関する計画等の軽微な変更) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第52条 (準用)