金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百四十号
第25条(信託受益権等)
法第二十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの イ 金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益権(以下この号及び第二十九条において単に「他の信託の受益権」という。)より優先するものであること。 ロ 金銭の分配及び償還以外の事項に関し他の信託の受益権より劣後するものでないこと。 ハ 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の信託の受益権を保有することが見込まれること。 二 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第四項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第五項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの イ 剰余金の配当、消却及び残余財産の分配に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の優先出資(以下この号及び第二十九条において単に「他の優先出資」という。)より優先するものであること。 ロ 剰余金の配当、消却及び残余財産の分配以外の事項に関し他の優先出資より劣後するものでないこと。 ハ 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は消却を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の優先出資を保有することが見込まれること。 三 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債(資産の流動化に関する法律第二条第七項に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの イ 利息の支払及び元本の償還に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の特定社債(以下この号及び第二十九条において単に「他の特定社債」という。)より優先するものであること。 ロ 利息の支払及び元本の償還以外の事項に関し他の特定社債より劣後するものでないこと。 ハ 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の特定社債を保有することが見込まれること。