武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号 第1条(都道府県等の事務の委託の手続) 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十一条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第十三条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。