武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号
第13条(公用令書を交付すべき相手方)
法第八十三条第一項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。 一 特定物資(法第八十一条第一項の特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用 収用する特定物資の所有者及び占有者 二 特定物資の保管命令 特定物資を保管すべき者 三 土地、家屋又は物資の使用 使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者