指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号
第7条(管理者)
指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。 ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は他の事業所、施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け、かつ、当該他の事業所、施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし、日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって、指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて、一体的に運営するときは、指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。