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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第三十四号

第37の2条(共生型地域密着型通所介護の基準)

地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス(以下この条及び次条において「共生型地域密着型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下この条において「指定障害福祉サービス等基準」という。)第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業者をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第四条に規定する指定児童発達支援をいう。第一号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第六十五条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 一 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第七十八条第一項に規定する指定生活介護事業所をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。)、指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第五条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第六十六条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第七十七条に規定する指定生活介護をいう。)、指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百五十五条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第百六十五条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 二 共生型地域密着型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密着型通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

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引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第4条 (基本方針) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第5条 (指定夜間対応型訪問介護) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第7条 (管理者) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第65条 (指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第66条 (登録定員及び利用定員) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第77条 (小規模多機能型居宅介護計画の作成) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第78条 (介護等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第155条 (事故発生の防止及び発生時の対応) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第156条 (記録の整備) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第165条 (社会生活上の便宜の提供等) 引用 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第166条 (運営規程)