障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十二号
第1条(趣旨)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十四条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第四十四条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条、第二十九条及び第三十三条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第四条、第五条、第五条の二第二項、第二十六条第六項、第二十七条第三項及び第四十条第一項の規定による基準 二 法第四十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第六条第一項(居室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ハの規定による基準 三 法第四十四条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第七条、第九条、第二十四条の二、第二十四条の三、第二十六条第七項、第二十七条第四項、第二十九条、第三十八条、第四十二条の二、第四十五条第二項、第四十六条、第四十八条、第四十九条、第五十四条及び第五十四条の二の規定による基準 四 法第四十四条第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの