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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十二号

第5条(複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数)

複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人未満である場合は、第四条第一項第一号ニ、第二号ニ及びホ、第三号ニ、第四号ハ(ロ(1)に係る部分を除く。)並びに第五号ロの規定にかかわらず、当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 2 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は、第四条第一項第一号イ(3)及びホ、第二号イ(2)及びヘ、第三号イ(2)及びホ、第四号イ(3)、ロ(2)及びニ並びに第五号イ(2)及びハの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 一 利用者の数の合計が六十以下 一以上 二 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上