障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準平成十八年厚生労働省令第百七十二号
第4条(従業者の員数)
指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 一 生活介護を行う場合 イ 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 (1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 (2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 (一) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(イ)及び(ロ)に掲げる数を合計した数以上とする。 (イ) (i)から(iii)までに掲げる平均障害支援区分(厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(i)から(iii)までに定める数 (i) 平均障害支援区分が四未満 利用者(厚生労働大臣が定める者を除く。(ii)及び(iii)において同じ。)の数を六で除した数 (ii) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数 (iii) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数 (ロ) (イ)(i)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数 (二) 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。 (三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。 (四) 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに、一以上とする。 (3) サービス管理責任者(施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数 (一) 利用者の数が六十以下 一以上 (二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 ロ イ(2)の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 ハ イ(2)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 ニ イ(2)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 ホ イ(3)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 二 自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合 イ 自立訓練(機能訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 (1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 (一) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。 (二) 看護職員の数は、一以上とする。 (三) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、一以上とする。 (四) 生活支援員の数は、一以上とする。 (2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数 (一) 利用者の数が六十以下 一以上 (二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 ロ 指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(機能訓練)に併せて利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、イに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。 ハ イ(1)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。 ニ イ(1)の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 ホ イ(1)の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 ヘ イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 三 自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)を行う場合 イ 自立訓練(生活訓練)を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 (1) 生活支援員 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上 (2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数 (一) 利用者の数が六十以下 一以上 (二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 ロ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、イ(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、常勤換算方法」と読み替えるものとする。 この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、それぞれ一以上とする。 ハ 指定障害者支援施設等が、指定障害者支援施設等における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この条において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を行う場合は、イ及びロに掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。 ニ イ(1)又はロの生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 ホ イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 四 就労移行支援を行う場合 イ 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 (1) 職業指導員及び生活支援員 (一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。 (二) 職業指導員の数は、一以上とする。 (三) 生活支援員の数は、一以上とする。 (2) 就労支援員 常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上 (3) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数 (一) 利用者の数が六十以下 一以上 (二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 ロ イの規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第二号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害者支援施設(以下「認定指定障害者支援施設」という。)が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 (1) 職業指導員及び生活支援員 (一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。 (二) 職業指導員の数は、一以上とする。 (三) 生活支援員の数は、一以上とする。 (2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数 (一) 利用者の数が六十以下 一以上 (二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 ハ イ(1)又はロ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。 ニ イ(3)又はロ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 五 就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う場合 イ 就労継続支援B型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 (1) 職業指導員及び生活支援員 (一) 職業指導員及び生活支援員の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上とする。 (二) 職業指導員の数は、一以上とする。 (三) 生活支援員の数は、一以上とする。 (2) サービス管理責任者 (一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に定める数 (一) 利用者の数が六十以下 一以上 (二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 ロ イ(1)の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。 ハ イ(2)のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。 六 施設入所支援を行う場合 イ 施設入所支援を行うために置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 (1) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに、(一)又は(二)に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ(一)又は(二)に掲げる数とする。 ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を受ける利用者又は厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を一以上とする。 (一) 利用者の数が六十以下 一以上 (二) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 (2) サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設等において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。 ロ イの施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。 ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項に規定する指定障害者支援施設等の従業者は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。 ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。