特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第37条(主務大臣への報告)
法第十八条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第四項及び第三十条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を提出して行うものとする。 一 法第十八条第一項の規定による命令、法第二十八条第二項の規定による指導及び助言、法第二十九条第二項の規定による報告の徴収又は法第三十条第二項の規定による立入検査(以下この条において「命令等」という。)の別 二 命令等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 命令等に係る特定特殊自動車の所在場所 四 命令等に係る特定特殊自動車の車名及び型式 五 命令等に係る特定特殊自動車の製造番号その他当該特定特殊自動車を識別することができる事項 六 命令等の内容又は結果 七 命令等をした日 八 その他参考となる事項