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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第29条(特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請)

登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第八項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第十九)を主務大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止しようとする特定原動機検査事務の範囲 三 休止し、又は廃止しようとする年月日 四 休止しようとする場合にあっては、その期間 五 休止又は廃止の理由