特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第33条(準用)
第二十四条の規定は法第二十六条第一項の登録について、第二十六条から第三十一条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十四条第一項 法第十九条第一項 法第二十六条第一項 様式第十八 様式第二十一 第二十四条第二項第三号 法第十九条第三項各号 法第二十七条において準用する法第十九条第三項各号 第二十四条第二項第四号 法第十九条第四項各号 法第二十六条第二項各号 第二十五条第三項第三号 指定申請者 確認申請者 第二十六条 法第二十一条第四項 法第二十七条において準用する法第二十一条第四項 第二十六条第二号及び第二十八条第一項第三号 特定原動機 特定特殊自動車 第二十六条第九号 法第二十一条第六項 法第二十七条において準用する法第二十一条第六項 第二十七条第一項 法第二十一条第六項第三号 法第二十七条において準用する法第二十一条第六項第三号 第二十七条第二項 法第二十一条第六項第四号 法第二十七条において準用する法第二十一条第六項第四号 第二十八条第一項及び第二項 法第二十一条第七項 法第二十七条において準用する法第二十一条第七項 第二十八条第一項第三号 名称 車名 第二十九条 法第二十一条第八項 法第二十七条において準用する法第二十一条第八項 様式第十九 様式第二十二 第三十条 法第二十一条第八項 法第二十七条において準用する法第二十一条第八項 法第二十三条第四項若しくは第五項 法第二十七条において準用する法第二十三条第四項若しくは第五項 第三十一条 法第二十四条第二項 法第二十七条において準用する法第二十四条第二項