特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則平成十八年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
第28条(帳簿)
法第二十一条第七項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 指定申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 検査の申請を受けた年月日 三 申請に係る特定原動機の名称、型式及び排出ガス性能 四 検査を行った年月日 五 手数料の収納に関する事項
2 登録特定原動機検査機関は、法第二十一条第七項の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から五年間保存しなければならない。