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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律平成十七年法律第五十一号

第21条(遵守事項等)

登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、特定原動機検査事務を実施しなければならない。 2 登録特定原動機検査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める方法により特定原動機検査事務を実施しなければならない。 3 登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を実施する事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。 4 登録特定原動機検査機関は、その特定原動機検査事務の開始前に、主務省令で定めるところにより、その特定原動機検査事務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 5 登録特定原動機検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業場に備えて置かなければならない。 6 特定原動機製作等事業者その他の利害関係人は、登録特定原動機検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求 7 登録特定原動機検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定原動機検査事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 8 登録特定原動機検査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、その特定原動機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 9 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が前項の許可を受けてその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第五項の規定により登録特定原動機検査機関に対し特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録特定原動機検査機関が天災その他の事由によりその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その特定原動機検査事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 10 主務大臣が前項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録特定原動機検査機関が第八項の許可を受けてその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は主務大臣が第二十三条第四項若しくは第五項の規定により登録を取り消した場合における特定原動機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第27条 (準用) 準用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第42条 準用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第45条 準用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令 第7条 (検査事務等に関する手数料) 準用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第33条 (準用) 準用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第35条 (指定等に関する手数料の納付) 準用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第7条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 準用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第9条 (法第六条第一項の主務省令で定める交付等) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第23条 (登録特定原動機検査機関に対する適合命令等) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第25条 (公示) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第25条 (特定原動機検査事務の実施の方法) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第26条 (特定原動機検査事務の実施に関する規程の記載事項) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第27条 (電磁的方法) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第28条 (帳簿) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第29条 (特定原動機検査事務の休廃止の許可の申請) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第30条 (特定原動機検査事務の引継ぎ等) 引用 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則 第32条 (特定特殊自動車検査事務の実施の方法)