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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律平成十九年法律第百四号

第60条(情報の提供等)

日本国実施機関等又は社会保険審査官若しくは社会保険審査会(以下この条において「日本側保有機関」という。)は、公的年金に関する法律並びに医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(以下この項において「日本側適用法令」という。)の被保険者若しくは被保険者であった者、組合員若しくは組合員であった者、加入者若しくは加入者であった者又は公的年金に関する法律による給付の受給権者に関する情報であってこの法律、日本側適用法令その他関係法令の実施のために自らが保有するもの(以下この条において「保有情報」という。)を、保有情報の本人又はその遺族の権利義務に係る社会保障協定の規定の実施に必要な限度において、社会保障協定に規定する相手国の権限のある当局又は相手国実施機関等(以下この条において「相手国側保有機関」という。)に対して提供することができる。 2 日本側保有機関は、前項の場合のほか、相手国側保有機関(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)からの要請に基づいて、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の実施のために必要と認められる場合であって、保有情報の本人若しくはその遺族の利益になるとき、又は保有情報の本人若しくはその遺族の同意が得られるときに限り、当該保有情報を、当該相手国側保有機関に対して提供することができる。 3 前二項の規定により日本側保有機関が相手国側保有機関に提供した保有情報の本人又はその遺族(政令で定める社会保障協定に係るものに限る。)は、日本側保有機関の長に対し、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定によるほか、当該保有情報の内容又は相手国側保有機関への提供の目的について、書面によりその開示を請求することができる。 4 日本側保有機関の長は、前項の開示の請求があったときは、当該開示の請求をした者に対し、書面により当該開示の請求に係る情報について開示をしなければならない。 5 日本側保有機関は、相手国側保有機関から提供を受けた情報であって個人に関するものについて、個人情報の保護に関する法律の規定によるほか、同法における個人に関する情報の保護の措置に準じて、個人に関する情報の安全の確保その他の必要な措置を講じなければならない。