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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第318条(説明書類の記載事項)

法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 信用格付業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 商号又は名称 ロ 登録年月日及び登録番号 ハ 組織の概要 ニ 株式の保有数の上位十位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 ホ 法第六十六条の二十八第一項第二号から第五号までに掲げる事項 二 信用格付業者の業務の状況に関する次に掲げる事項 イ 直近の事業年度における業務の概要 ロ 直近の事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 売上高(信用格付行為の役務の対価及び信用格付行為以外の役務の対価の内訳を含む。) (2) 信用格付業者が一の格付関係者(令第十五条の十六第一項各号及び第二項各号に掲げる者を含む。)から信用格付業に係る売上高の百分の十を超える手数料を得ている場合には、当該格付関係者の氏名又は名称 (3) 金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)の変化に関する統計その他の情報 (4) 付与した信用格付の履歴に関する情報(信用格付を付与した日から一年以上経過したものに限る。) (5) 関連業務及びその他業務の業務の状況 (6) 格付アナリストの総数 ハ 信用格付業者と格付関係者との間の一般的な手数料の体系 三 信用格付業者の業務管理体制の整備の状況(次に掲げる事項の概要を含む。) イ 格付担当者が連続して同一の格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する場合において、当該格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行するために講じる措置 ロ 信用格付業の業務の適正を確保するための体制の整備に係る措置(第三百六条第一項第四号に規定する措置をいう。) ハ 法令等遵守を確保するための措置 ニ 信用格付の付与に係る過程の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する次に掲げる措置 (1) 格付アナリストの採用及び研修に関する方針 (2) 格付アナリストの配置 (3) 信用格付の付与のために用いられる情報について十分な品質を確保するために講じる措置 (4) 格付付与方針等の妥当性及び実効性について検証を適正に行う機能を整備するための措置 (5) 格付付与方針等について重要な変更を行ったときは、当該格付付与方針等に基づき付与した信用格付のうち、変更後の格付付与方針等に基づき更新するか否かについて判断すべき信用格付の範囲及び更新に要する期間を遅滞なく公表し、当該期間内に必要な更新を行うための措置 (6) 資産証券化商品(当該資産証券化商品の設計が過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合に限る。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付を適正に付与することが可能であることを検証するための措置 (7) 付与した信用格付に係る検証及び更新を適切かつ継続的に実施するために講じる措置 ホ 特定行為の種類及び利益相反回避措置 ヘ 信用格付業者の役員又は使用人でなくなった格付アナリストが格付関係者の役員又はこれに準ずるものに就いた場合において、当該格付関係者が利害を有する事項を対象とする信用格付の妥当性を検証するために講じる措置 ト 関連業務及びその他業務に係る行為が信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置 チ 資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合において、第三者が独立した立場において当該信用格付の妥当性について検証することができるために講じる措置 リ 信用格付業者の役員及び使用人の報酬等の決定方針が信用格付業の業務の公正かつ的確な実施に支障を及ぼさないことを確保するための措置 ヌ 格付担当者が当該信用格付の手数料に関する交渉に参加することを防止するために講じる措置 ル 信用格付業の業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うために講じる措置 ヲ 信用格付業者に対する苦情を適切かつ迅速に処理するための措置 ワ 監督委員会の運営方針並びに委員の氏名及び選任方法(独立委員の独立性に関する考え方を含む。) カ 信用格付業者並びにその役員及び使用人が遵守すべき行動規範 四 格付方針等の概要 五 信用格付業者の関係法人及び子法人の状況に関する次に掲げる事項 イ 信用格付業者並びにその関係法人及び子法人の集団の構成 ロ 関係法人及び子法人の商号又は名称並びに主たる営業所又は事務所の所在地及び主たる事業の内容