温泉法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十五号
第1条(土地の掘削の許可の申請)
温泉法(以下「法」という。)第三条第一項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名) 二 掘削に係る温泉の利用の目的 三 掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況 四 湧出路の口径、深さその他掘削の工事の施行方法 五 主要な設備の構造及び能力 六 工事の着手及び完了の予定日
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 掘削しようとする地点を明示した図面及びその付近の見取図 二 設備の配置図及び主要な設備の構造図 三 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が次条各号に掲げる基準に適合することを証する書面 四 次条第十号に規定する掘削時災害防止規程 五 前各号に掲げるもののほか、申請が法第四条第一項第一号から第三号までに該当するかどうかを審査するために都道府県知事が必要と認める書類 六 申請者が法第三条第二項に規定する権利を有することを証する書類 七 申請者が法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面