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温泉法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十五号

第3条(掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)

法第六条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 一 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により掘削、増掘若しくは動力の装置(以下「掘削等」という。)の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 二 掘削許可等の別 三 掘削許可等を受けた日 四 掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目 五 合併又は分割の予定日 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 二 申請者が法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面