HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
長期優良住宅の普及の促進に関する法律平成二十年法律第八十七号

第8条(認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更)

第六条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 2 前三条の規定は、前項の認定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第9条 (変更の認定の通知) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の21条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第6の2条 (長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例) 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第9条 (譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請等) 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第10条 (地位の承継) 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第11条 (記録の作成及び保存) 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第13条 (改善命令) 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第7条 (法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更) 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第8条 (法第八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請) 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第11条 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第13条 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 第16条 (記録の作成及び保存)