長期優良住宅の普及の促進に関する法律平成二十年法律第八十七号 第8条(認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更) 第六条第一項の認定を受けた者は、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。 2 前三条の規定は、前項の認定について準用する。