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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則平成二十一年国土交通省令第三号

第11条

法第九条第一項の規定による法第八条第一項の変更の認定を申請しようとする者は、第五号様式による申請書の正本及び副本を所管行政庁に提出するものとする。 2 前項の申請は、譲受人を決定した日から三月以内に行うものとする。