電子記録債権法施行規則平成二十年内閣府・法務省令第四号
第5条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
電子債権記録機関は、原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。) イ 債務者が一定の金額を支払う旨 ロ 当該電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものである場合における各支払期日及び当該支払期日ごとに支払うべき金額 ハ 債権者の氏名又は名称及び住所 ニ 債権者ごとの債権の金額 ホ 記録可能回数が記録されている場合におけるその記録可能回数 ヘ 原債権記録の記録番号 二 前号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項 三 分割債権記録に記録される電子記録債権が原債権記録において分割払の方法により債務を支払うものとして記録されている場合には、当該電子記録債権の支払期日(原債権記録に支払期日として記録されているものに限る。) 四 前号に規定する場合において、分割債権記録に記録される電子記録債権が分割払の方法により債務を支払うものであるときは、当該電子記録債権の各支払期日ごとに支払うべき金額(原債権記録に記録されている対応する各支払期日ごとに支払うべき金額の範囲内のものに限る。) 五 分割債権記録に記録される電子記録債権の債権者の氏名又は名称及び住所 六 前号の債権者が二人以上ある場合には、債権者ごとの債権の金額 七 原債権記録に記録可能回数が記録されている場合には、当該記録可能回数(分割記録の記録可能回数にあっては、当該記録可能回数から一を控除した残りの記録可能回数)のうち、分割債権記録における記録可能回数
2 電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号及び第二号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第三号から第七号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。