電子記録債権法施行規則平成二十年内閣府・法務省令第四号
第9条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
電子債権記録機関は、原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合において分割記録をするときは、分割記録と同時に、分割債権記録に次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 原債権記録中の発生記録において記録されている事項(次に掲げるものを除く。) イ 第五条第一項第一号イ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項 ロ 債務者の氏名又は名称及び住所 ハ 債務者ごとの債務の金額 二 前号に掲げるもののほか、分割債権記録に記録される電子記録債権についての原債権記録中の現に効力を有する電子記録(分割記録を除く。)において記録されている事項 三 第五条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項 四 分割債権記録に記録される電子記録債権の債務者の氏名又は名称及び住所 五 前号の債務者が二人以上ある場合には、債務者ごとの債務の金額
2 電子債権記録機関は、分割債権記録に前項第一号及び第二号に掲げる事項を記録したときは当該事項を原債権記録から転写した旨及びその年月日を、同項第三号から第五号までに掲げる事項を記録したときはその記録の年月日を当該分割債権記録に記録しなければならない。