電子記録債権法施行規則平成二十年内閣府・法務省令第四号
第21条
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)別表の十二の項ヘに規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 原債権記録に債権者ごとの債権の金額が記録されている場合 次に掲げる事項 イ 第四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項 ロ 第五条第一項第三号から第七号までに掲げる事項 ハ 第六条第一項第三号から第六号までに掲げる事項 二 原債権記録に債務者ごとの債務の金額が記録されている場合 次に掲げる事項 イ 第八条第一項第三号に掲げる事項 ロ 第九条第一項第三号から第五号までに掲げる事項 ハ 第十条第一項第三号から第五号までに掲げる事項(第六条第一項第七号に掲げる事項を除く。) 三 原債権記録に一部保証記録がされている場合 次に掲げる事項 イ 第十二条第一項第三号に掲げる事項 ロ 第十三条第一項第四号及び第五号に掲げる事項 ハ 第十四条第一項第三号及び第四号に掲げる事項(第六条第一項第七号に掲げる事項を除く。) 四 原債権記録に特別求償権が記録されている場合(分割債権記録に特別求償権を記録するために分割記録の請求をする場合に限る。) 次に掲げる事項 イ 第十六条第一項第三号及び第四号に掲げる事項 ロ 第十七条第一項第七号から第九号までに掲げる事項 ハ 第十九条第一項第五号に掲げる事項 五 原債権記録に特別求償権が記録されている場合(分割債権記録に特別求償権を記録するために分割記録の請求をする場合を除く。) 次に掲げる事項 イ 前号イに掲げる事項 ロ 第十八条第一項第二号に掲げる事項 ハ 前条第一項第三号に掲げる事項(第六条第一項第七号に掲げる事項を除く。)