水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第209の2条(組合の解散の届出)
組合は、法第六十八条第四項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第四項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出(法第六十八条第一項第三号(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第一項第三号(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の事由により解散した場合を除く。)をしようとするときは、届出書に、法第六十八条第一項第一号(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第一項第一号(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の事由により解散した場合にあっては解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を、その他の場合にあっては解散の登記にかかる登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。