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中小企業等協同組合法施行規則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

第46条(利用者が支払うべき対価に関する事項)

法第九条の七の五第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。 ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。 2 第四十一条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし