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若年定年退職者給付金に関する省令
平成二十一年防衛省令第五号
第6条
(所得の届出の期限)
法第二十七条の六第一項に規定する防衛省令で定める日は、六月三十日とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
若年定年退職者給付金に関する省令
第21条
(所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置)
引用
若年定年退職者給付金に関する省令
第8条
(所得の届出等が行われない場合の取扱い)
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