若年定年退職者給付金に関する省令平成二十一年防衛省令第五号
第8条(所得の届出等が行われない場合の取扱い)
給付金支給機関の長は、法第二十七条の六第一項の規定により所得の届出及び書類の提出をなすべき者(以下この条において「所得届出者」という。)が第六条の規定による届出の期限までに前条に規定する所得届出書又は書類(以下この条及び第十八条において「所得届出書等」という。)を提出しないときは、これらの者に対し、速やかに、書面を送付することにより、所得届出書等の提出を求めなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 所得届出書等提出先 二 提出期限 三 所得届出書等が提出されない場合は、法第二十七条の六第二項又は第三項の規定により処分されることがあり得ること。
3 前項第二号に規定する提出期限は、第一項の書面を送付する日から一月を経過した日とする。
4 給付金支給機関の長は、前項に規定する提出期限までに所得届出者から所得届出書等の提出があった場合には、支給又は返納の手続を行うものとする。
5 給付金支給機関の長は、第三項に規定する提出期限を経過してもなお所得届出書等が提出されない場合又は所得届出者の所在が知れないため第一項の書面を送付することができない場合には、所得届出書等の提出が行われない事情又は第一項の書面を送付することができない事情を調査しなければならない。
6 給付金支給機関の長は、前項の調査を終了したときは、次に掲げる事項を順序を経て、防衛大臣に報告するものとする。 一 所得届出書等の未提出者の氏名 二 退職時の所属及び階級 三 所得届出書等が提出されない事情又は第一項の書面を送付することができない事情 四 当該所得届出者が第一回目の給付金の支給を受けているときはその支給状況 五 その他必要な事項