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若年定年退職者給付金に関する省令平成二十一年防衛省令第五号

第21条(所得の届出等をなすべき遺族又は相続人が届出等を行わない場合の措置)

第八条及び第九条の規定は、法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項の規定により死亡した若年定年退職者の退職の翌年以降の各年における所得の届出又は書類の提出をなすべき者が当該届出又は書類の提出をしない場合について準用する。 この場合において、第八条第一項中「法第二十七条の六第一項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第一項」と、「第六条」とあるのは「第二十条第一項」と、「前条」とあるのは「第二十条第二項において準用する前条」と、同条第二項第三号中「法第二十七条の六第二項又は第三項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第二項又は第三項」と、第九条第一項及び第三項中「法第二十七条の六第四項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第四項」と、同条第四項中「法第二十七条の六第二項又は第三項」とあるのは「法第二十七条の十一第十項において準用する法第二十七条の六第二項又は第三項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし