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難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号

第27の6条(利用者の義務)

匿名指定難病関連情報利用者又は匿名指定難病関連情報利用者であった者は、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得た匿名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

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なし