HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号

第45条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十七条の六の規定に違反して、匿名指定難病関連情報の利用に関して知り得た匿名指定難病関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。 二 第二十七条の八の規定による命令に違反したとき。