難病の患者に対する医療等に関する法律平成二十六年法律第五十号 第27の8条(是正命令) 厚生労働大臣は、匿名指定難病関連情報利用者が第二十七条の三から第二十七条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。