国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号
第24条(損失補償)
第十五条各号に掲げる行為の行為者が、当該行為をすることをその相手方に約した後(当該行為のうちその相手方の請求があった場合に限りすることが約されているものにあっては、当該相手方が当該行為者にその請求をし、又はその請求をすることを当該行為者以外の者に約した後)に当該相手方が第三条第一項若しくは第二項の規定により公告され、若しくは指定を受けたため、当該行為ができなくなったことにより当該相手方以外の者が損失を受けた場合又は規制対象財産を所持している者が同条第一項若しくは第二項の規定により公告され、若しくは指定を受け、第十七条第一項の規定により当該規制対象財産が仮領置されたため、当該規制対象財産を所持していた者以外の者が損失を受けた場合においては、国は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。