国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号
第9条(財産凍結等対象者に対する行為の制限)
財産凍結等対象者(第三条第一項の規定により公告された者若しくは指定(仮指定を含む。第十七条第六項及び第二十四条において同じ。)を受けている者(以下「公告国際テロリスト」と総称する。)又は第三条第二項の規定により公告された者(現に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載され、かつ、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る。以下「公告大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)をいう。以下同じ。)は、次に掲げる行為をしようとするときは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。 一 金銭、有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)、貴金属等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第四十三号に規定する貴金属等をいう。)、土地、建物、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。第十七条第一項において同じ。)その他これらに類する財産として政令で定めるもの(その価額が政令で定める額を超えるものに限る。以下「規制対象財産」という。)の贈与を受けること。 二 規制対象財産の貸付けを受けること。 三 規制対象財産(金銭を除く。第十五条第三号において同じ。)の売却、貸付けその他の処分の対価の支払を受けること。 四 預貯金に係る債務その他の金銭及び金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務のうち政令で定めるもの(第十五条第四号において「預貯金等債務」という。)の履行を受けること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。)。 五 この条(前二号に係る部分に限る。)の規定により債務の履行を受けることについて許可を受けなければならない債権(以下「特定債権」という。)を譲り渡すこと。