国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号
第15条(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限)
何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限りでない。 一 規制対象財産の贈与をすること 第九条第一号に掲げる行為 二 規制対象財産の貸付けをすること 第九条第二号に掲げる行為 三 規制対象財産の売却、貸付けその他の処分の対価を支払うこと 第九条第三号に掲げる行為 四 預貯金等債務の履行をすること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。) 第九条第四号に掲げる行為 五 特定債権を譲り受けること 第九条第五号に掲げる行為