国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
第37条(国家公安委員会への報告事項等)
法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたこと。 二 財産凍結等対象者の住所又は所在地に変更があったと認めたこと。 三 財産凍結等対象者の居所地が判明したこと。 四 財産凍結等対象者が規制対象財産(法第九条第一号に規定する規制対象財産をいう。次条の表第四号において同じ。)を取得した(法の規定により取得した場合を除く。次条の表第四号において同じ。)と認めたこと。 五 特定債権(法第九条第五号に規定する特定債権をいう。以下この条及び次条の表において同じ。)が発生したと認めたこと。 六 法第九条の規定に違反する行為があったと認めたこと。 七 法第九条の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたこと。 八 許可申請を受けたこと。 九 法第十二条第一項の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたこと。 十 法第十三条第二項の規定による許可証の再交付の申請を受けたこと。 十一 法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたこと。 十二 法第十三条第三項の規定による許可証の返納を受けたこと。 十三 法第十三条第三項の規定に違反する行為があったと認めたこと。 十四 法第十五条の規定に違反する行為があったと認めたこと。 十五 特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたこと。 十六 特定債権に対する差押えが法第九条(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。次条の表第二十号において同じ。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたこと。 十七 債務履行禁止命令に違反する行為があったと認めたこと。 十八 法第十七条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。 十九 法第十七条第一項の規定により命令をしたこと。 二十 法第十七条第一項の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。 二十一 法第十七条第三項の規定による申請を受けたこと。 二十二 法第十七条第四項の規定により返還を受けた者が偽りその他不正の手段により返還を受けたと認めたこと。 二十三 法第十九条の規定により資料の提出その他必要な協力を求めたこと。 二十四 法第二十条第一項の規定により財産凍結等対象者に対し報告又は資料の提出を求めたこと。 二十五 法第二十条第一項の規定により警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたこと。 二十六 法第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたこと。 二十七 法第二十二条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。 二十八 法第二十二条第二項に規定する場合に該当すると認めたこと。 二十九 法第二十二条の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。