国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号
第20条(立入検査等)
公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査又は質問をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。