HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

第38条

法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 一 財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたとき。 一 当該財産凍結等対象者の変更前及び変更後の氏名又は名称並びに名簿記載者公告番号又は指定番号若しくは仮指定番号(以下この表において「指定番号等」という。) 二 変更があった時期 三 変更があったと認めた理由 二 財産凍結等対象者の住所又は所在地に変更があったと認めたとき。 一 当該財産凍結等対象者の氏名又は名称及び指定番号等 二 変更前及び変更後の住所又は所在地 三 変更があった時期 四 変更があったと認めた理由 三 財産凍結等対象者の居所地が判明したとき。 一 当該財産凍結等対象者の氏名又は名称及び指定番号等 二 判明した居所地 三 判明した経緯 四 財産凍結等対象者が規制対象財産を取得したと認めたとき。 一 当該財産凍結等対象者の氏名又は名称及び指定番号等 二 規制対象財産の種類、価額、特徴及び所在地 三 当該財産凍結等対象者が規制対象財産を取得した年月日 四 当該財産凍結等対象者が規制対象財産を取得したと認めた理由 五 特定債権が発生したと認めたとき。 一 特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等 二 特定債権の債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 特定債権の内容 四 特定債権が発生した年月日 五 特定債権が発生したと認めた理由 六 法第九条の規定により許可をしたとき。 一 許可を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等 二 許可をした年月日 三 許可に係る番号(以下この表において「許可番号」という。) 四 許可に係る行為の内容 五 許可をした理由 七 法第九条の規定に違反する行為があったと認めたとき。 一 違反行為をした者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 違反行為の概要 八 法第九条の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたとき。 一 偽りその他不正の手段により許可を受けた者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該許可を受けた者の氏名、住所及び生年月日) 二 許可番号 三 許可に係る行為の内容 四 偽りその他不正の手段の内容 九 許可申請を受けたとき。 一 許可申請をした者の氏名又は名称及び指定番号等 二 許可申請を受けた年月日 三 法第十条第一項各号に掲げる事項 十 法第十二条第一項の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき。 一 許可に条件を付され、又はこれを変更された者の氏名又は名称及び指定番号等 二 許可番号 三 許可に係る行為の内容 四 許可の条件(これを変更した場合にあっては、変更前及び変更後の当該条件) 五 許可に条件を付し、又はこれを変更した年月日 六 許可に条件を付し、又はこれを変更した理由 十一 法第十二条第一項の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたとき。 一 違反行為をした者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 許可番号 三 許可に係る行為の内容 四 許可の条件 五 違反行為の概要 十二 法第十三条第二項の規定による許可証の再交付の申請を受けたとき。 一 許可証の再交付の申請をした者の氏名又は名称及び指定番号等 二 許可番号 三 許可に係る行為の内容 四 許可証の再交付の申請を受けた年月日 五 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した時期、場所及び経緯 十三 法第十三条第二項の規定により許可証を再交付したとき。 一 許可証の再交付を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等 二 許可番号 三 許可に係る行為の内容 四 許可証を再交付した年月日 五 許可証を再交付した理由 十四 法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたとき。 一 当該者の氏名又は名称及び指定番号等 二 許可番号 三 許可に係る行為の内容 四 亡失した許可証の交付年月日 五 再交付した許可証の交付年月日 六 亡失した許可証を発見し、又は回復した時期及び場所 七 亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めた理由 十五 法第十三条第三項の規定による許可証の返納を受けたとき。 一 許可証を返納した者の氏名又は名称及び指定番号等 二 許可番号 三 許可に係る行為の内容 四 許可証が返納された年月日 五 許可証が返納された理由 十六 法第十三条第三項の規定に違反する行為があったと認めたとき。 一 違反行為をした者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 許可番号 三 許可に係る行為の内容 四 違反行為の概要 十七 法第十四条の規定により許可を取り消したとき。 一 許可を取り消された者の氏名又は名称及び指定番号等 二 許可番号 三 許可に係る行為の内容 四 許可を取り消した年月日 五 許可を取り消した理由 十八 法第十五条の規定に違反する行為があったと認めたとき。 一 違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 違反行為の相手方の氏名又は名称及び指定番号等 三 違反行為の概要 十九 特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたとき。 一 特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等 二 特定債権の債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 差押債権者(法第十六条第一項に規定する差押債権者をいう。以下この表において同じ。)の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 四 特定債権の内容 五 差押命令又は差押処分が発せられた年月日 六 差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の名称及び所在地 七 差押命令又は差押処分が発せられた理由 二十 特定債権に対する差押えが法第九条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたとき。 一 特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等 二 特定債権の債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 差押債権者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 四 特定債権の内容 五 差押えがされた年月日 六 差押命令を発した執行裁判所又は差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の名称及び所在地 七 差押えが法第九条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めた理由 二十一 法第十六条第一項の規定により命令をしたとき。 一 命令を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 命令に係る差押債権者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 命令に係る特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等 四 命令に係る特定債権の内容 五 命令をした年月日 六 命令の有効期間 七 命令をした理由 二十二 債務履行禁止命令に違反する行為があったと認めたとき。 一 違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 命令に係る差押債権者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 命令に係る特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等 四 命令に係る特定債権の内容 五 命令をした年月日 六 命令の有効期間 七 違反行為の概要 二十三 法第十六条第三項の規定により命令を取り消したとき。 一 命令を取り消された者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 命令に係る差押債権者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 命令に係る特定債権の債権者の氏名又は名称及び指定番号等(法第十六条第三項第一号に掲げる場合にあっては、直近に財産凍結等対象者であったときの指定番号等) 四 命令に係る特定債権の内容 五 命令をした年月日 六 命令の有効期間 七 命令を取り消した年月日 八 命令を取り消した理由 二十四 法第十七条第一項に規定する場合に該当すると認めたとき。 一 規制対象財産を所持している者の氏名又は名称及び指定番号等 二 財産凍結等対象者に代わって規制対象財産を管理する者がある場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 法第十一条第一項各号のいずれにも該当しない部分の規制対象財産の種類、価額、特徴及び所在地 四 財産凍結等対象者が所持している規制対象財産が法第十一条第一項各号のいずれにも該当しないと認めた理由 二十五 法第十七条第一項の規定により命令をしたとき。 一 命令を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等(その者が財産凍結等対象者に代わって規制対象財産を管理する者である場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)) 二 命令に係る規制対象財産の種類、価額、特徴及び所在地 三 命令をした年月日 四 命令をした理由 二十六 法第十七条第一項の規定により仮領置したとき。 一 仮領置に係る規制対象財産を所持していた者の氏名又は名称及び指定番号等 二 仮領置に係る規制対象財産の種類、価額、特徴及び仮領置前の所在地 三 仮領置をした年月日 四 仮領置をした理由 二十七 法第十七条第一項の規定による命令に違反する行為があったと認めたとき。 一 違反行為をした者が財産凍結等対象者である場合にあっては、その氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 違反行為をした者が財産凍結等対象者に代わって規制対象財産を管理する者である場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 三 命令に係る規制対象財産の種類、価額、特徴及び所在地 四 命令をした年月日 五 違反行為の概要 二十八 法第十七条第二項後段の規定により仮領置したとき。 一 仮領置に係る規制対象財産を所持していた者の氏名又は名称及び指定番号等 二 仮領置に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴 三 仮領置をした年月日 四 引継ぎをした公安委員会の名称 五 仮領置をした理由 二十九 法第十七条第三項の規定による申請を受けたとき。 一 申請をした者の氏名又は名称及び指定番号等 二 申請を受けた年月日 三 申請に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴 三十 法第十七条第四項の規定により返還をしたとき。 一 返還を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等 二 返還に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴 三 返還をした年月日 四 返還をした理由 三十一 法第十七条第四項の規定により返還を受けた者が偽りその他不正の手段により返還を受けたと認めたとき。 一 偽りその他不正の手段により返還を受けた者の氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該返還を受けた者の氏名、住所及び生年月日) 二 返還に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴 三 返還をした年月日 四 偽りその他不正の手段の内容 三十二 法第十七条第五項の規定により返還をしたとき。 一 返還を受けた者の氏名又は名称及びその者が直近に財産凍結等対象者であったときの指定番号等(返還を受けた者が財産凍結等対象者でなくなった者以外の規制対象財産の返還を受ける権利を有する者である場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに財産凍結等対象者でなくなった者との関係) 二 返還に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴 三 返還をした年月日 三十三 法第十七条第七項の規定により仮領置したとき。 一 仮領置に係る規制対象財産の返還を受ける権利を有する者の氏名又は名称及び指定番号等 二 仮領置に係る規制対象財産を所持していた者であって、財産凍結等対象者でなくなったものの氏名又は名称及びその者が直近に財産凍結等対象者であったときの指定番号等 三 仮領置に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴 四 仮領置をした年月日 五 仮領置をした理由 三十四 法第十七条第七項の規定により返還をしたとき。 一 返還を受けた者の氏名又は名称及び指定番号等 二 返還に係る規制対象財産を所持していた者であって、財産凍結等対象者でなくなったものの氏名又は名称及びその者が直近に財産凍結等対象者であったときの指定番号等 三 返還に係る規制対象財産の種類、価額及び特徴 四 返還をした年月日 五 返還をした理由 三十五 法第十九条の規定により資料の提出その他必要な協力を求めたとき。 一 資料の提出その他必要な協力を求めた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 資料の提出その他必要な協力を求めた年月日 三 資料の提出その他必要な協力の求めの内容 三十六 法第二十条第一項の規定により財産凍結等対象者に対し報告又は資料の提出を求めたとき。 一 当該財産凍結等対象者の氏名又は名称及び指定番号等 二 報告又は資料の提出を求めた年月日 三 報告又は資料の提出の求めの内容 三十七 法第二十条第一項の規定により警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたとき。 一 当該財産凍結等対象者の氏名又は名称及び指定番号等 二 立入検査をした年月日 三 立入検査をした場所 四 質問を受けた者の氏名及び住所 五 立入検査又は質問をした結果の内容 三十八 法第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたとき。 一 違反行為をした者が財産凍結等対象者である場合にあっては、その氏名及び指定番号等(法人その他の団体にあっては、その名称、指定番号等並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 違反行為をした者が財産凍結等対象者以外の者である場合にあっては、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 三 違反行為の概要 三十九 法第二十一条の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をしたとき。 一 情報の提供又は指導若しくは助言を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 情報の提供又は指導若しくは助言の内容 三 情報の提供又は指導若しくは助言をした年月日 四 情報の提供又は指導若しくは助言をした理由 四十 法第二十二条第一項に規定する場合に該当すると認めたとき。 一 法第二十二条第一項に規定する違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 情報の提供又は指導若しくは助言の内容 三 情報の提供又は指導若しくは助言をした年月日 四 法第二十二条第一項に規定する場合に該当すると認めた理由 四十一 法第二十二条第二項に規定する場合に該当すると認めたとき。 一 法第二十二条第二項に規定する違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 法第二十二条第二項に規定する場合に該当すると認めた理由 四十二 法第二十二条の規定により命令をしたとき。 一 命令を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 命令の根拠となる条項 三 命令をした年月日 四 命令をした理由 四十三 法第二十二条の規定による命令に違反する行為があったと認めたとき。 一 違反行為をした者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地並びに役職員又は構成員として当該違反行為をした者の氏名、住所及び生年月日) 二 違反行為に係る条項 三 命令をした年月日 四 違反行為の概要

この条文が引く先 14

引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第9条 (財産凍結等対象者に対する行為の制限) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第10条 (許可の申請) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第11条 (許可の基準) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第12条 (許可の条件) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第13条 (許可証の交付等) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第14条 (許可の取消し) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第15条 (財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第16条 (特定債権の差押債権者に対する債務の履行の禁止命令) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第17条 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第19条 (資料の提出その他の協力) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第20条 (立入検査等) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第21条 (情報の提供等) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第22条 (財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令) 引用 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第23条 (国家公安委員会への報告等)