国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
第27条(仮領置書)
法第十七条第一項の規定により仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産(同項に規定する規制対象財産をいう。第三十七条第四号及び第三十八条の表第四号を除き、以下同じ。)を提出した者に対し、別記様式第十八号の仮領置書を交付するものとする。
2 前項の場合において、公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産を提出した者が財産凍結等対象者(法第九条に規定する財産凍結等対象者をいう。以下同じ。)に代わって当該規制対象財産を管理する者であり、かつ、当該財産凍結等対象者の所在が判明しているときは、当該財産凍結等対象者に対し、前項の仮領置書の写しを送付するものとする。