国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法平成二十六年法律第百二十四号
第30条
次の各号のいずれかに該当する行為をした者(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第十二条第一項の規定により第九条の許可に付された条件に違反すること。 二 第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をすること。 三 第二十二条の規定による命令に違反して第十五条の規定に違反する行為をすること。