建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号
第2条(非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量)
前条第一項第一号イの非住宅部分の設計一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。 ET=(EAC+EV+EL+EW+EEV-ES+EM)×10-3 (この式において、ET、EAC、EV、EL、EW、EEV、ES及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。 ET 設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール) EAC 空気調和設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EV 空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EL 照明設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EW 給湯設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EEV 昇降機の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ES エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備(以下「エネルギー利用効率化設備」という。)による設計一次エネルギー消費量の削減量(単位 一年につきメガジュール) EM その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール))
2 前項の空気調和設備の設計一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量、照明設備の設計一次エネルギー消費量、給湯設備の設計一次エネルギー消費量、昇降機の設計一次エネルギー消費量、エネルギー利用効率化設備による設計一次エネルギー消費量の削減量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。