建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号
第1条(建築物エネルギー消費性能基準)
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 非住宅部分(住宅部分以外の建築物の部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。第十条第一号において「非住宅建築物」という。) 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする非住宅部分。以下この号において同じ。)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 イ 非住宅部分の設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量(一年間に消費するエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。)であって、建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定に用いるものをいう。以下同じ。)が、非住宅部分の基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。 ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。 ロ 非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物(国土交通大臣が用途に応じて一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物であると認めるものをいい、非住宅部分の増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする非住宅部分と同一の部分に限る。以下このロにおいて同じ。)の設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、当該非住宅部分の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。 二 住宅部分を有する建築物(複合建築物を除く。以下「住宅」という。) 次のイ及びロに適合するものであること。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする住宅部分。イ(2)及びロにおいて同じ。)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 イ 次の(1)又は(2)のいずれか(住宅部分の増築又は改築をする場合にあっては、(2))に適合すること。 ただし、地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより(1)及び(2)に適合させることが困難なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものについては、この限りではない。 (1) 国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸(住宅部分の一の住戸をいう。以下同じ。)の外皮平均熱貫流率(単位住戸の内外の温度差一度当たりの総熱損失量(換気による熱損失量を除く。)を外皮(外気等(外気又は外気に通じる床裏、小屋裏、天井裏その他これらに類する建築物の部分をいう。)に接する天井(小屋裏又は天井裏が外気に通じていない場合にあっては、屋根)、壁、床及び開口部並びに当該単位住戸以外の建築物の部分に接する部分をいう。以下(1)において同じ。)の面積で除した数値をいう。以下同じ。)及び冷房期(一年間のうち一日の最高気温が二十三度以上となる全ての期間をいう。以下同じ。)の平均日射熱取得率(日射量に対する室内に侵入する日射量の割合を外皮の面積により加重平均した数値をいう。以下同じ。)が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。 地域の区分 外皮平均熱貫流率(単位 一平方メートル一度につきワット) 冷房期の平均日射熱取得率 一 〇・四六 ― 二 〇・四六 ― 三 〇・五六 ― 四 〇・七五 ― 五 〇・八七 三・〇 六 〇・八七 二・八 七 〇・八七 二・七 八 ― 六・七 (2) 住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。 ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。 (1) 住宅部分の設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 (2) 住宅部分が一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。 三 複合建築物 次のイ又はロのいずれか(複合建築物の増築又は改築をする場合にあっては、イ)に適合するものであること。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって複合建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする複合建築物の部分)が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 イ 非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。 ロ 次の(1)及び(2)に適合すること。 (1) 複合建築物の設計一次エネルギー消費量が、複合建築物の基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 (2) 住宅部分が前号イに適合すること。
2 前項の住宅部分(以下「住宅部分」という。)は、次に掲げる建築物の部分とする。 一 居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。) 二 台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。) 三 集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
3 第一項第二号イ(1)の地域の区分は、国土交通大臣が別に定めるものとする。