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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第5条(住宅部分の基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。 EST=(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW+EM)×10-3 (この式において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。 EST 基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール) ESH 暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESC 冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESV 機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESL 照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESW 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EM その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)) 2 前項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量、冷房設備の基準一次エネルギー消費量、機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。 3 第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅 単位住戸の基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 住宅部分の設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅 単位住戸の基準一次エネルギー消費量を合計した数値 4 第三条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の基準一次エネルギー消費量について準用する。