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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第14条(住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量)

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び次項の単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。 EST={(ESH+ESC+ESV+ESL+ESW)×0.8+EM}×10-3 (この式において、EST、ESH、ESC、ESV、ESL、ESW及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。 EST 誘導基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール) ESH 第五条第一項の暖房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESC 第五条第一項の冷房設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESV 第五条第一項の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESL 第五条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESW 第五条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EM 第五条第一項のその他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)) 2 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第一号の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量を前条第三項第二号の数値とした住宅 単位住戸の誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値 3 第十二条の規定は、前項第一号の共用部分の誘導基準一次エネルギー消費量について準用する。 この場合において、同条中「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3」とあるのは「EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×0.8+EM}×10-3」とする。