HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第10条(建築物エネルギー消費性能誘導基準)

法第三十条第一項第一号の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 非住宅建築物 次のイ及びロ(非住宅部分の全部を工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの(イ(1)、別表第一及び別表第三において「工場等」という。)の用途に供する場合にあっては、ロ)に適合するものであること。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 イ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。 (1) 国土交通大臣が定める方法により算出した非住宅部分(工場等の用途に供する部分を除く。以下(1)及び(2)において同じ。)の屋内周囲空間(各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が五メートル以内の屋内の空間、屋根の直下階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)の年間熱負荷(一年間の暖房負荷及び冷房負荷の合計をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び第一条第一項第二号イ(1)の地域の区分(以下単に「地域の区分」という。)に応じて別表第二に掲げる数値以下であること。 ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表第二に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。 (2) 非住宅部分の形状に応じた年間熱負荷モデル建築物(非住宅部分の形状を単純化した建築物であって、屋内周囲空間の年間熱負荷の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が認めるものをいう。以下(2)において同じ。)について、国土交通大臣が定める方法により算出した屋内周囲空間の年間熱負荷を屋内周囲空間の床面積の合計で除した数値が、用途及び地域の区分に応じて別表第二に掲げる数値以下であること。 ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分に係る年間熱負荷モデル建築物の各用途の屋内周囲空間の年間熱負荷の合計を各用途の屋内周囲空間の床面積の合計で除して得た数値が、用途及び地域の区分に応じた別表第二に掲げる数値を各用途の屋内周囲空間の床面積により加重平均した数値以下であること。 ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。 (1) 非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量であって、建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの審査に用いるものをいう。以下同じ。)が、非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる建築物エネルギー消費性能誘導基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)を超えないこと。 ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、各用途に供する当該非住宅部分ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。 (2) 非住宅部分の用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量が、当該一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 ただし、非住宅部分を二以上の用途に供する場合にあっては、当該非住宅部分の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値が、当該非住宅部分の各用途と同一の用途の一次エネルギー消費量モデル建築物ごとに算出した誘導基準一次エネルギー消費量を合計した数値を超えないこと。 二 住宅 次のイ及びロに適合するものであること。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 イ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。 (1) 第一条第一項第二号イ(1)の国土交通大臣が定める方法により算出した単位住戸の外皮平均熱貫流率及び冷房期の平均日射熱取得率が、次の表の上欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数値以下であること。 地域の区分 外皮平均熱貫流率(単位 一平方メートル一度につきワット) 冷房期の平均日射熱取得率 一 〇・四〇 ― 二 〇・四〇 ― 三 〇・五〇 ― 四 〇・六〇 ― 五 〇・六〇 三・〇 六 〇・六〇 二・八 七 〇・六〇 二・七 八 ― 六・七 (2) 住宅部分が外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。 ロ 次の(1)又は(2)のいずれかに適合すること。 (1) 住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量が、住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 (2) 住宅部分が一次エネルギー消費量に関する国土交通大臣が定める基準に適合すること。 三 複合建築物 次のイ又はロのいずれかに適合するものであること。 イ 非住宅部分が第一号に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号に定める基準に適合すること。 ロ 次の(1)から(3)までに適合すること。 (1) 非住宅部分が第一条第一項第一号イに定める基準に適合し、かつ、住宅部分が同項第二号ロ(1)に適合すること。 (2) 複合建築物の誘導設計一次エネルギー消費量が、複合建築物の誘導基準一次エネルギー消費量を超えないこと。 (3) 非住宅部分が第一号イ(1)に定める基準に適合し、かつ、住宅部分が前号イに適合すること。

この条文を準用・引用する条文 8