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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第8条(特定一戸建て住宅建築主等の新築する分譲型一戸建て規格住宅等のエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準)

特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る法第二十二条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一 特定一戸建て住宅建築主が令和八年度までの各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定一戸建て住宅建築主の新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。第三号及び次条第一項において同じ。)の合計を超えないこと。 二 特定一戸建て住宅建築主が令和九年度以降に新築する分譲型一戸建て規格住宅が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 三 特定一戸建て住宅建築主が令和九年度以降の各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅に係る第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅の特定一戸建て住宅建築主基準一次エネルギー消費量の合計を超えないこと。 四 特定一戸建て住宅建築主が令和九年度以降の各年度に新築する分譲型一戸建て規格住宅のうちに太陽光発電設備が設置されているものの占める割合が、三十七・五パーセント以上であること。 ただし、次に掲げる分譲型一戸建て規格住宅の全部又は一部については、当該割合の計算の基礎となる分譲型一戸建て規格住宅から除くことができる。 イ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百八十三号)第八十六条第三項の規定による垂直積雪量が一メートル以上の地域内に存する分譲型一戸建て規格住宅 ロ その敷地面積が八十五平方メートル未満である分譲型一戸建て規格住宅のうち、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十六条第一項第三号の規定により建築物の各部分の高さの最高限度が定められた地域内に存するもの(平屋建てのものを除く。) ハ イ又はロに掲げるもののほか、周辺環境その他の事由により太陽光発電設備を設置することが困難であると国土交通大臣が認める分譲型一戸建て規格住宅 2 特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る法第二十二条第一項の経済産業省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に定める基準とする。 ただし、国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合においては、この限りでない。 一 特定共同住宅等建築主が令和八年度以降に新築する分譲型規格共同住宅等が、第十条第二号イ(1)に適合するものであること。 二 特定共同住宅等建築主が令和八年度以降の各年度に新築する分譲型規格共同住宅等に係る第一条第一項第二号ロ(1)の住宅部分の設計一次エネルギー消費量の合計が、当該年度に新築する分譲型規格共同住宅等の特定共同住宅等建築主基準一次エネルギー消費量(床面積、設備等の条件により定まる特定共同住宅等建築主の新築する分譲型規格共同住宅等に係る基準となる一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)の合計を超えないこと。

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