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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第12条(非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量)

第十条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。 EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3 (この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、ESEV、B及びEMはそれぞれ次の数値を表すものとする。 EST 誘導基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール) ESAC 第三条第一項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESV 第三条第一項の空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESL 第三条第一項の照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESW 第三条第一項の給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESEV 第三条第一項の昇降機の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) B 用途に応じて別表第三に掲げる非住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量の水準を示す係数 EM 第三条第一項のその他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール))