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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第3条(非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量)

第一条第一項第一号イの非住宅部分の基準一次エネルギー消費量及び同号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物の基準一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。 EST={(ESAC+ESV+ESL+ESW+ESEV)×B+EM}×10-3 (この式において、EST、ESAC、ESV、ESL、ESW、ESEV、B及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。 EST 基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール) ESAC 空気調和設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESV 空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESL 照明設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESW 給湯設備の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ESEV 昇降機の基準一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) B 規模及び用途に応じて別表第一に掲げる非住宅部分の基準一次エネルギー消費量の水準を示す係数 EM その他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)) 2 前項の空気調和設備の基準一次エネルギー消費量、空気調和設備以外の機械換気設備の基準一次エネルギー消費量、照明設備の基準一次エネルギー消費量、給湯設備の基準一次エネルギー消費量、昇降機の基準一次エネルギー消費量及びその他一次エネルギー消費量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。