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建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号

第13条(住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量)

第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合に限る。)及び第三項各号の単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。 ET=(EH+EC+EV+EL+EW-ES+EM)×10-3 (この式において、ET、EH、EC、EV、EL、EW、ES及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。 ET 誘導設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール) EH 第四条第一項の暖房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EC 第四条第一項の冷房設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EV 第四条第一項の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EL 第四条第一項の照明設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EW 第四条第一項の給湯設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ES エネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量(単位 一年につきメガジュール) EM 第四条第一項のその他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール)) 2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。 3 第十条第二号ロ(1)の住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量(住宅部分の単位住戸の数が一である場合を除く。以下この項において同じ。)は、次の各号のいずれかの数値とする。 一 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量の合計と共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量とを合計した数値 二 単位住戸の誘導設計一次エネルギー消費量を合計した数値 4 第十一条第一項及び第二項の規定は、前項第一号の共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量について準用する。