建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号
第11条(非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量)
前条第一号ロ(1)の非住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量及び同号ロ(2)の一次エネルギー消費量モデル建築物の誘導設計一次エネルギー消費量は、次の式により算出した数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。 ET=(EAC+EV+EL+EW+EEV-ES+EM)×10-3 (この式において、ET、EAC、EV、EL、EW、EEV、ES及びEMは、それぞれ次の数値を表すものとする。 ET 誘導設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきギガジュール) EAC 第二条第一項の空気調和設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EV 第二条第一項の空気調和設備以外の機械換気設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EL 第二条第一項の照明設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EW 第二条第一項の給湯設備の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) EEV 第二条第一項の昇降機の設計一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール) ES エネルギー利用効率化設備(コージェネレーション設備に限る。次項並びに第十三条第一項及び第二項において同じ。)による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量(単位 一年につきメガジュール) EM 第二条第一項のその他一次エネルギー消費量(単位 一年につきメガジュール))
2 前項のエネルギー利用効率化設備による誘導設計一次エネルギー消費量の削減量は、国土交通大臣が定める方法により算出するものとする。